[近江時計学校奉賛会の意義]

 

近江時計学校奉賛会は、時計修理技術の教育と普及を目的とする、近江時計眼鏡宝飾専門学校を支援することを目的とする。その発展を図るためには、会員の協力と支援を通じて、学校の運営や教育活動に必要な資金を提供することで、安定した教育環境を確保し、支援対象の発展を図り、社会に貢献することを目的としています。

運営にあたっては、会則に基づいた公正かつ透明な手続きを行い、会員間の協力を促進することで運営を行います。

 

 

[近江時計学校奉賛会 会則]

 

第1条(名称)

 本会は「近江時計学校奉賛会」と称する。

 

第2条(目的)

 本会は、近江時計眼鏡宝飾専門学校の発展およびその教育活動を支援し、時計技術の普及と発展に寄与することを目的とする。

 

第3条(事務所)

 本会の事務所は、近江時計眼鏡宝飾専門学校内に置く。

 

第4条(会員の種類)

 

本会の会員は、次の種類とする。

 法人会員:本会の目的に賛同し、所定の会費を納める法人。

 個人会員:本会の目的に賛同し、所定の会議を納める個人。

 

第5条(入会資格)

 会員として入会を希望する者は、近江時計眼鏡宝飾専門学校の卒業生であること。

 

第6条(会費)

 法人会員:1口、20,000円

 個人会員:1口、10,000円

 

第7条(退会)

 会員は、事務局へ退会を申請することにより、任意に退会することができる。

 退会した場合の会費は、返却はいたしません。

 

第8条(除名)

 会員が本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたときは、これを除名することができる。

 

第9条(役員の種類と定数)

 本会に次の役員を置く。

  会長 1名

  副会長 若干名

  理事 若干名

  監事 学校担当者

 

第10条(役員の選任)

 役員は、総会において選任する。

 

第11条(役員の任期)

 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、

 前任者の残任期間とする。

 

 

第12条(役員の職務)

 会長    本会を代表し、その業務を総理する。

 副会長   会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

 理事    理事会を構成し、本会の業務を執行する。

 学校担当者 本会の会計および業務執行を監査する。

 

 

第13条(総会)

 

 総会は、定期総会および臨時総会とする。

 定期総会は毎年1回開催し、臨時総会は理事会が必要と認めたときに開催する。

 総会は、次の事項を議決する。

  事業計画および予算の承認

  事業報告および決算の承認

  役員の選任

  会則の変更

  その他重要事項

 

 

第14条(理事会)

 理事会は、会長、役員、学校担当者もって構成し、本会の業務執行に関する重要事項を議決する。

 

 

第15条(会計)

 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第16条(会計監査)

 本会の会計は、学校担当者がこれを監査し、総会に報告する。

 

 

第17条(会則の変更)

 この会則の変更は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

 

 

この会則は、2024年6月10日から施行する。

本会則施行の日に在籍する会員は、施行と同時に本会則に基づく会員とする。